入国前結核スクリーニングの実施について
共通
投稿日 2025. 8. 1 最終更新日 2025. 8. 1
日本に新たに中長期間の在留を予定している外国人(※再入国許可を有する者を除く)を対象に、「入国前結核スクリーニング」が実施されています。
制度の概要
この制度は、結核の発病率が高い国・地域から来日する外国人に対して、入国前に胸部レントゲン検査などの健康診断を受け、結核を発病していないことを証明する書類の提出を求めるものです。
対象となる国・地域
以下の国・地域の国籍を有する方が対象です。
※ただし、インドネシア・ミャンマー・中国については、制度の開始時期は未定です。

※2 特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備) などは、当面の間対象外となります。
入国前結核スクリーニングの実施方法
- 対象者は、日本政府が指定する医療機関にて、医師の診察および胸部レントゲン検査を受けます。
- 結核の発病が確認されなかった場合、「結核非発病証明書」が発行されます。
- 在留資格認定証明書交付申請時に、「結核非発病証明書」を提出する必要があります。

詳細は、下記をご参照ください。
■ PDF 入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン
■ 出入国管理庁|【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)🔗